【手続きする?しない?】海外移住時の国外(海外)転出手続き

手続き関連

皆さんこんにちは。今回は海外移住に付きものの、国外(海外)転出手続きについて少し書いていこうと思います。

国外(海外)転出手続きとは

日本国内で引っ越しする際、市内(区内)であれば引っ越し後に”転居届”を、市外(区外)であれば旧自治体で”転出届”、新自治体で”転入届”を提出するかと思います。

同じように国外から、もしくは国外への引っ越しに関しても役所での手続きが必要です。国外から日本に引っ越してきた際は”国外(海外)転入”の手続き、日本から国外へ引っ越す場合は”国外(海外)転出”の手続きをします。

今回は後者の国外(海外)転出について少し解説していきますね。

手続きが必要か否か

海外滞在予定期間が1年未満の場合

まず前提として、海外での滞在予定期間が1年未満の場合は短期滞在の扱いとなるため、原則国外(海外)転出の手続きは必要ありません。その場合は日本に住民票を残した状態で海外に滞在することになります。

ただし、住民票を残していると日本の住民税が課されてしまうため、節税を考えているのであれば翌年の1月1日までに国外(海外)転出の手続きが必要となります。

また、海外滞在期間中に日本の選挙に参加したい場合は”在外選挙人名簿”に登録する必要があり、登録のためには日本の住民票を除票する必要があります。

海外滞在予定期間が1年以上の場合

1年以上の海外滞在の場合は、住民票を置いている自治体で国外(海外)転出の手続きが必要です。出国の14日前から当日の間に本人/世帯主/同一世帯の方いずれかの方が役所に出向いて届け出をします。本人からの委任状があれば代理人でも可な自治体もありますのでご参考に。

また、郵送での手続きが可能な自治体も多数ありますが、この場合は不備等があると電話等でのやり取りが発生します。万が一電話に出られなかったり書類が足りなかったりすると、手続きが止まったり最悪手続きができないというケースにも発展しますので、可能な限り役所に出向いての手続きをおすすめします。

手続きに必要な書類

・本人確認書類
→運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード等の顔写真付きものものがおすすめです。顔写真のない健康保険証等の場合は追加で本人確認書類の提出が求められることがあります。

・個人番号カード(未申請の場合は通知カード)または住民基本台帳カード
→国外(海外)転出する場合は役所に返納となります。ただし、海外生活中に日本での税番号を聞かれることがあるので、個人番号(マイナンバー)カードや通知カードのコピーを取っておくことをおすすめします。私はイタリアでの手続きで何度かマイナンバーの記入が必要になりました。

・住民異動届
→役所に置いてありますが、各自治体のホームページ等からダウンロードできる場合もあります。役所での時間短縮をしたい場合は予め記入したものを持参してもOKです。

必要な書類を揃えたら、各自治体の役所の”住民異動”を担当する部署で国外(海外)転出の手続きをしましょう。なお、国内での異動と異なり転出証明書は発行されません。

国外(海外)転出手続き後に必要な手続き

国民健康保険

国保に加入している場合は、転出手続きが完了した後に国民健康保険の脱退手続きが必要です。これを忘れると国保料がかかり続ける場合がありますので注意しましょう。

必要な書類は基本的には以下となりますが、各自治体に予め確認しておくことをおすすめします。
・届出人の本人確認書類
・脱退される方全員分の国民健康保険証
・世帯主と国保を脱退される方全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

なお代理人の手続きについては制限のある自治体がほとんどですので、委任状等の必要な書類を予めご確認の上手続きしてください。

国民年金

国民年金については国外(海外)転出手続きをすると基本的に加入資格がなくなります。ただし、日本国籍を持っている場合は手続きすることで任意加入することができます。

ただし、任意加入の場合は保険料を日本国内に開設している銀行口座から引き落とすか、国内にいる親族等の協力者に代わりに納めてもらう必要があります。そのため、協力者を募れない/銀行口座を持てないとなると任意加入は難しくなります。

日本の銀行では、日本での住民票が無い状態では口座の開設/維持ができないようになっている所も多いですので、住民票が無くてもOKな銀行で口座を開いておく必要があります。また口座内に保険料の引き落としのできる十分な金額を定期的に入れておく必要もあります。

なお、日本と”社会保障協定”を結んでいる国がいくつかあり、両国の年金制度への加入期間を通算することのできる国もあります。詳しくはリンク先の日本年金機構のページを参照してください。
私の在住しているイタリアの場合は”保険料の二重負担防止”の項目について署名は交わされているようですが、発行はされていないようです。
私の場合は日本での年金の支払期間がそこまで長くなかった(大学時代は免除申請+卒業後数年で移住)のと、移住してきた翌年からイタリアで働いているので、日本の年金は脱退してイタリアで年金を支払っています。

住民税

住民税は1月1日時点で日本国内に住民票がある方には原則課税されます。年の途中で国外転出しても税額は変わりません。そのため出国時に全額を納付済みの場合でも、翌年度の住民税額が課税されることがあります。手続きは徴収方法によって異なりますので以下を参考にしてください。

普通徴収(個人納付)の場合

すでに納税通知書が送付された後に国外(海外)転出する場合、出国前に全額納付するか、納税管理人に納付を委任する必要があります。出国前に全額納付していても、国外(海外)転出した日によっては翌年度の住民税も課税されることがありますので、納税管理人を必ず申告しておきましょう。

納税管理人申告をしないまま国外(海外)転出し、その後役所からの納税通知書が送付できなくなります。その場合は督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので要注意です。

特別徴収(給与差引)の場合

国外(海外)転出によって給与差引できなくなる場合は、最後の給与から一括徴収されるか、先述の普通徴収(個人納付)に切り替わります。

普通徴収に切り替わった場合の納付書は納税管理人宛てに送られますので、納税管理人を必ず申告しておきましょう。

年金特別徴収(年金からの差引)の場合

この場合は年金特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。手続きは先述の普通徴収(個人納付)の項目と同様ですので、納税管理人の申告を忘れないようにしてください。

なお、いつの徴収分から普通徴収(個人納付)に切り替わるかは、個人によって異なるそうなので、国外(海外)転出することが決まった時点で各自治体の税務担当に問い合わせておくと良いかと思います。

最後に

いかがでしたか?海外に引っ越す際はバタバタして色々と漏れがちになりますが、手続きを忘れると面倒なことになるものもありますので、必ず必要なものはしっかり把握して早めに手続きしておきましょう。

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