イタリアでの民事婚
こちらではイタリアにおいてイタリア方式(民事婚)で結婚する場合の手続きを紹介しています。教会婚の場合は必要書類/手続き等異なりますのでご注意ください。
必要書類/手続きについて
手続きに必要な書類は管轄の役所により若干異なります。一般的には”婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)”が必要なケースが多いです。その他の書類が必要な場合もありますので、必ず手続きをされる役所に事前にお問い合わせください。
以下は必要書類と一般的な手続きの流れです。
①婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)の申請
婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)とは、”本人が独身かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明する書類”です。在イタリア日本国大使館もしくは在ミラノ日本国総領事館にて申請します。どちらで申請するのかはお住まいの地域によって変わります。予め確認の上手続きしてください。
申請に必要な書類
・申請者本人のパスポート
・結婚する相手の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類(パスポート、身分証明書(CARTA D’IDENTITÀ)など)のコピー
・3ヶ月以内に発行された”戸籍謄本”または”全部事項証明及び改製原戸籍”の原本
※注意※
戸籍について、改製や転籍等があった場合は別途改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本等が必要になることがあります。用意した書類で婚姻要件具備証明書が発行できるかどうか、大使館/領事館にメールやFAXで事前に確認しておくことを推奨します。
書類が揃ったら、大使館もしくは領事館に出向いて申請をしましょう。基本的には1-2日で発行されます。
②証明書の認証(LEGALIZZAZIONE)
大使館または総領事館で発行された婚姻要件具備証明書を役所に提出するには、県庁(PREFETTURA)での認証が必要です。
発行された婚姻要件具備証明書、印紙、身分証明書等の必要書類を揃えて、県庁にて認証申請をします。印紙代や必要書類等は地域によって異なってきますので、手続きをする県庁に事前に確認をしておきましょう。
③結婚の公示〜挙式
役所に提出する書類が揃ったら、いよいよ婚姻の手続きです。日本とは異なり、まずは結婚の公示申請をします。これは結婚に異議ある者がいないかを確かめるもので、1〜2週間ほど時間がかかります。
公示期間が終わり、問題がなければイタリアの市役所での挙式日を決め、その日に挙式となります。日本の場合は婚姻届の提出と結婚式は別ですが、イタリアの民事婚では挙式中に婚姻届にサイン(証人も同時に)し、そのまま役所に受理される形となっています。
なお、挙式は役所内もしくは役所の所有する建物で行われます。そのため日本の結婚式のようなロマンチックさは正直ありません…。私は運良く役所所持のアンティークな建物で挙式できましたが、空きがなければ役所のオフィスの一室で、なんてことも。
ロマンチックな式を希望される場合は、手続きがかなり面倒ですが教会婚にするか、日本で挙げ直すのが良いかと思います。
④日本への婚姻届け出
さて、イタリア方式で婚姻が成立したら、今度は日本への婚姻の届出が必要です。イタリア方式での婚姻は日本側へ自動的に通知されるわけではないので、自分で届け出をしないと戸籍上独身のままになってしまうからです。イタリアでの婚姻の成立から3ヶ月以内に、婚姻届を日本国大使館/総領事館もしくは日本の本籍地役所に届け出ましょう。
またイタリア人側の姓への変更を希望する場合は、イタリア方式での婚姻成立から6ヶ月以内に”外国人との婚姻による氏の変更届”を届け出る必要があります。ちなみに私はパスポート等の再発行手続き等々が面倒だったので、旧姓のままに生活しています。イタリアは夫婦別姓が一般的なので、別姓で特に困ったという経験はありませんね。
大使館/領事館に届け出する場合は、届出後に大使館/領事館から本籍地役所に送付されるため戸籍の反映に時間がかかります。
日本の本籍地役所に届け出る場合は直接書類を日本に送付するので戸籍への反映は早いですが、国際郵便となりますので遅延や紛失等があった場合はご自身で対応する必要があります。イタリア方式での婚姻後すぐに日本に帰国する予定があれば、そのついでに届け出ることも可能かと思いますので詳細はご自身の本籍地役所に一度問い合わせてみてくださいね。
最後に
以上がイタリアの民事婚の基本的な流れです。地域等によって細かい部分に違いはあるかと思いますが、ご参考いただけますと幸いです。